機構の独自事業「優秀施設」の認定について
当事業は、国際基準に準拠した調査項目と評価基準により施設の利用者やアウトカム効果判定の視点から、機構の独自事業として有料の「優秀施設認定」事業を行っています。
優秀健診施設とは
- 健診施設としての理念と基本方針が明確であること。
- 医師やスタッフが充分に配置され、受診者が信頼できる健診が実施されていること。
- 健診後のフォローアップが充分な体制で実施されていること。
- 特定健診や特定保健指導の実務が厚労省の指針や指導に適合し実施されていること。
優秀健診施設認定を受けるメリット
- 健康寿命を延伸する担い手としての名声が高まる。
- 投薬治療から保健指導などによる健康維持・増進事業に貢献できる。
- 第三者から公正・厳格な評価が得られ、施設の信頼を高められる。
審査・評価・認定について
- 提出する調査票(施設自ら評価し、当機構に提出する)
A:健診施設
1)「健診施設機能調査票(C票)」
2)「健診施設アンケート調査票(D票)」
3)「特定健診・特定保健指導」に関する認定を希望する場合は、「特定健診・特定保健指導に関する調査票(G票)」を施設自ら評価し、本機構に提出する。B:スポーツセンター施設
4)「スポーツセンター施設機能調査票(E票)」
5)「スポーツセンター施設アンケート調査票(F票)」 - 審査方法
1)書類審査:
健診施設は上記1)、2)及び3)の調査票、スポーツセンター施設は上記4)と5)の調査票をチェックし、当機構の認定基準に適合しているかどうかを審査する。
2)実地審査:
書類審査をクリアーした施設に対して当機構の施設認定委員会が承認した審査委員が現地の健診施設及びスポーツセンター施設を訪問し、審査を行う。 - 評価・認定
1)実地審査を実施した審査委員は実地審査評価報告書を作成し、施設認定委員会に提出する。
2)施設認定委員会では、審査委員から提出された実地審査評価報告書を検証し、公正・厳格な審査を行い、当機構の認定基準をクリアーした施設を、当機構が公認した「優秀施設」として認定する。
3)「特定健診・特定保健指導」の認定を希望した施設も、同様の審査・評価を行い、施設認定委員会で承認された場合には、「特定健診・特定保健指導」の優秀施設として認定する。 - 認定証盾と認定証
1)「優秀認定施設」には優秀施設認定証盾を交付する。有効期間は3年間(準固定期間制)とする。
2)「優秀認定施設」への「特定健診・特定保健指導」の認定証の交付は下記の通りとする。a: 日本総合健診医学会の会員施設「優良施設(A施設)、非優良施設(B施設)」へは、優秀施設認定証盾と同じ有効期間の認定証を交付する。 b: 査定機構の施設会員には、優秀施設認定証盾と同じ有効期間の認定証を交付する。 - 優秀施設認定と特定健診・特定保健指導の申請・審査料
1)優秀施設認定は、初回受審料は20万円、更新受審料は13万円で、実地審査費用及び優秀施設認定証盾などを含む。
2)「特定健診・特定保健指導」の認定受審料は、当機構の会員施設は原則無料とする。 - 当査定機構の「優秀施設認定」のための実地審査を受けることは、日本総合健診医学会の優良総合健診施設認定の新規取得・更新のための充足条件ではありません。ご了承ください。
優秀施設認定の具体的な流れ